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「淫夢」をネットで紹介するのは差別? 著作権の問題は?

18歳未満の閲覧は非推奨です。

 

「真夏の夜の淫夢」というアダルトビデオとそれに派生するネタがネットの一部で流行している。

僕はその関連の動画・コンテンツがとても好きです。独特の用語・独特のコミュニケーションが、昔のインターネットを彷彿とさせるから。

好きなものはいつもブログで紹介したいと思っているが、今回はちょっと紹介しにくいなと思う。

著作権に反したコンテンツであることも気になるのだが、より問題になるのが、誹謗中傷を含んでいるということがあるからだ。

 

淫夢の笑いを支える主な要因は

①差別的嘲笑による笑い

②ビデオの内容が不出来あるための笑い

の二つである。

引用元:「真夏の夜の淫夢」の面白さの要因、徹底解説 – NAVERまとめ

こうした分析は否定しきれない。

 

名誉毀損罪、侮辱罪にあたるのか?

鈴木弁護士 まず「名誉毀損とは何なのか」を説明しましょう。

名誉毀損とは、

「不特定または多数人が認識できる状況下で、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げて、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」

をいいます。

引用元:弁護士に聞いた!名誉毀損ってどんな時に成立するの? – マイナビウーマン

有名人がアダルトビデオに出演していたことをネットで指摘するのは、名誉毀損に該当しますね。ただし、そうしたことに触れずに動画を視聴したり、紹介すること自体は該当しなそうです。

 

具体的事実に当てはまらない場合であっても、侮辱罪が成立するのではないかと思うこともあります。

つまり、成立・非成立の差は、「具体的な特定人に対する誹謗中傷かどうか」にかかってくる。特定の個人名を挙げて、なおかつ出自に対する差別的書き込みをした場合はアウト、ということだろう。

引用元:ネットでの誹謗中傷に侮辱罪は成立するのか? – 日刊SPA!

動画に登場する特定の人物をさして、くさそう、くさい、ステハゲ、XXしね、汚物、きたないなどとコメントすることには侮辱罪が成立しそうです。「ホモは嘘つき」と言ったコメントは、この記事を読む限り侮辱罪にはならないようですね。

まあ、いずれにせよこうしたコメントは普段から書き込んでいませんが。

 

こうして調べてみると、例えば動画を紹介するという行為によって名誉棄損罪や侮辱罪になることはなさそうだと思えました。

つまり、残りは著作権と良識の問題ですね。そもそも、R-18のコンテンツを外へ広げようとする行為自体が、常識に反するんですよね。やはりブログで紹介するべきではないような気がしてきました。

今回はこんなところで。ではまた。